2023 「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内
北大阪商工会議所
年収の壁・支援強化パッケージ チラシ
こんにちは!北大阪商工会議所です。
厚生労働省からのお知らせになります。
厚生年金保険・健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
しかし、被扶養者の収入が一定を超えると、社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減少する為、これを回避する目的で就業調整する方がおられ、その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)が「年収の壁」と呼ばれています。
昨今、人手不足への対応が急務となっており、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働ける環境づくりを支援するため、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」に取り組んでいます。
具体的には、短時間労働者の社会保険加入に併せ、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、 労働者1人当たり最大50万円を助成したり、収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明すれば、扶養に入り続けることが可能になります。
短時間労働者の方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりにお役立て下さい。
詳細については、リンクをクリックして頂き、HPよりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
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