寝屋川市景観審議会
寝屋川市景観条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理するほか、良好な景観の形成に関する重要事項等を審議する。
平成22年4月1日
寝屋川市景観条例
11名(定員)
都市管理部審査指導課
氏名 | ふりがな | 選出要件(資格等) |
|---|---|---|
増田 昇 | ますだ のぼる | 景観 |
山野 高志 | やまの たかし | 都市計画 |
井上 容子 | いのうえ ようこ | 建築 |
坂口 行洋 | さかぐち ゆきひろ | 法律 |
島名 一郎 | しまな いちろう | 建築 |
堀家 歳史 | ほりいえ としふみ | 経済 |
南 昌男 | みなみ まさお | 農業振興 |
荻野 茂基 | おぎの しげき | 自治振興 |
溝口 賢一 | みぞぐち けんいち | 行政 |
田中 和美 | たなか かずみ | 市民公募 |
小倉 敏路 | おぐら としみち | 市民公募 |
寝屋川市では、景観法を活用し、良好な景観の形成を図るため、寝屋川市景観審議会を設置しています。第8期委員の任期満了に伴い、新たに景観形成に関する重要事項を審議していただく第9期委員を市民の皆さまから募集いたします。
募集内容詳細
| 1 募集人数 | 2名 |
| 2 任期 | 委嘱日から2か年 |
| 3 応募資格 | ・ 18歳以上の方 ・ 寝屋川市の景観行形成に関心のある方 ・ 平日の昼間に開催する会議に出席できる方(年2~3回程度) ・ 寝屋川市の区域内に住所を有する者であること。ただし、審議会等の所掌事務によっては、寝屋川市の区域内に在る事務所若しくは事業所又は学校に勤務し又は在学する者を含むことができる。 ・ 応募日現在において、寝屋川市の審議会等の委員(他の審議会等の委員に応募しているものを含む。)になっていない者であること。 ・ 市・府民税等を滞納していない者であること。 ・ 寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 |
| 4 応募方法 | ・ 次の書類を令和8年7月31日(金曜日)午後5時30分必着で、審査指導課まで持参、郵送、ファックスまたはメールで提出して下さい。 ・ 寝屋川市景観審議会市民委員応募用紙(別紙の応募用紙の記載事項や制限文字数を満たしていれば、様式自由)、同意書、誓約書 |
| 5 受付期間 | 令和8年7月1日から令和8年7月31日午後5時30分まで ※締切(7月31日午後5時30分)時点で応募人数が募集人数を下回っている場合は、受付期間を延長することがありますので、市ホームページの審査指導課該当ページにてご確認ください。 |
| 6 選考・通知 | ・ 応募用紙により第1次選考を行い合格者(上位4名)に対し第2次選考(個別面接)を行います。 ・ 第2次選考(個別面接)は8月中旬に実施予定です。面接会場および時間等は、個別にお知らせします。また、最終選考結果は個別面接受験者に文書にて結果を通知いたします。なお、令和8年8月中に委員を決定し、応募者全員に文書にて結果を通知いたします。※申し込み状況により、面接および結果通知の日程は変更となることがあります。 |
| 7 その他 | 市の基準に基づき、報酬を支給します。(1回の出席につき9,000円) |
| 8 応募/問合せ先 | 〒572-8555寝屋川市本町1番1号 寝屋川市 都市管理部審査指導課 電話 072-824-1181(2733) ファックス 072-825-2618 e-mail sinsa@city.neyagawa.osaka.jp |